奈良県市民オンブズマンの規約(会則)を改訂しました
奈良県市民オンブズマンの規約(会則)を改訂しました
7月20日開催の臨時総会において規約の改定を行いました。
これを機に、県内各地から「奈良県市民オンブズマン」への新規
加入を 募集しております。
奈良県市民オンブズマンは地道な活動をしておりますが、奈良県
行政を 住民の目線に立ってチェックしているのは私達の活動だと
自負しております。 入会を検討されている方は、
電話0745-31-0229 一村までご連絡下さい。
平成11年5月13日
最終改訂 平成25年7月20日
「奈良県市民オンブズマン」規約
1.名称 本会は「奈良県市民オンブズマン」と称する。
2.目的 本会は奈良県民の立場から、奈良県と県内の市町村等とその他各地公的団体の政治と行政・財政についての情報・意見を交換し、公の不正を糾し、公的な立場にある全ての者が、税や使用料等の使途について県民に対して明確に説明責任を果たし、真に民主的な社会を形成するに資することを目的とする。
3.活動 本会は前項の目的を図るために次の活動を行う。
(1)政治と行政・財政について、文書開示請求・異議申し立て・情報公開訴訟などによって調査・研究する。
(2)不当・違法な政治と行政・財政を糾すため、公的な立場にある者に対して要望書・意見書等を提出し、理解を求める。
(3)不当・違法な政治と行政・財政により、侵害された市民の権利と、財政上の損害回復を求めて、住民監査請求・住民訴訟・公に関る違法行為者に対する告発などを行う。
(4)活動を報道機関へ発表するほか、機関紙の配布、ホームページの公開、講演会の開催などにより情報を周知し、県民を啓蒙する。
(5)県民の政治と行政・財政への苦情について相談に応じ、県内各地のオンブズマンの発足に協力し、活動を支援する。
(6)「全国市民オンブズマン連絡会議」などの関連組織に団体加盟し、情報交換を行う。
(7)その他、本会の目的に添う活動を行うが、選挙運動は行わない。
4.事業年度 本会の事業年度は4月1日から翌年の3月末日の1年とする。
5.総会 総会は会の最高決定機関とし、少なくとも、年1回以上開催し、重要事項について審議し、出席会員の過半数をもって決議する。
6.例会 例会は毎月第3土曜日の午後に開催するが、都合によりこの限りではない。
例会では、総会の決議による事項と幹事会の決議による事項をのぞくすべての事項について審議し、出席会員の過半数をもって決議する。
7.幹事 本会に代表その他の職責を務める常任幹事若干名をおき、適宜、幹事会を開催して会を運営する。
幹事は総会で選任され、原則として次年度の総会までの1年間を任期とし、再任を妨げない。
8.会員 会員は、本会の目的に賛同し、権力・党派から自立した県民で構成する。
会員は本会の活動により私的利益を得てはならない。
継続して会員となろうとする者は、当年度の年会費を4月1日から6月末日(3ヶ月以内)までに納付する。
ただし、事情により代表幹事が1ヶ月間の猶予を認めた者については7月末日までに納付を約束すれば会員資格を認める。
9.入会 入会しようとする県民は、幹事会の承認を得た上で、会費を納入することで会員として参加することができる。
ただし、再入会については幹事会の承認と会費の納入に加えて月例会の承認を必要とする。
10.会費 会費は、正会員一人当り 年6000円 賛助会員一人当り 年3000円、サポーター一人当り 年1000円とする。
また、納められた会費は、理由にかかわらず返金しない。
11.権利 正会員は会費を納めた当該年度において、正式の議決権を有する他、事務局より事務連絡と資料等の提供を受ける。
賛助会員は会議で発言し、随時、関連資料の提供を受けることが出来る。
サポーター会員は会議を傍聴し、会議資料の提供を受けることが出来る。
12.財政 会の財政は会費及び県民の清浄な寄付を持って維持する。
附則(平成20年6月21日)
1. 本規約は、改訂と同時に直ちに施行する。
2. 平成11年5月13日「奈良県市民オンブズマン規約」は、本規約の承認と同時に廃止する。
附則(平成23年6月18日)
1. 本規約は、改訂と同時に直ちに施行する。
附則(平成25年6月15日)
1. 本規約は、改訂と同時に直ちに施行する。
附則(平成25年7月20日)
1. 本規約は、改訂と同時に直ちに施行する。
by naraken-ombuds
| 2013-08-19 11:27
| 規約