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和歌山県議政務調査費 大阪高裁も違法

和歌山県議の「違法支出」が確定 政務調査費訴訟

紀伊新報 1月31日 記事

 和歌山県議会の政務調査費をめぐる訴訟の控訴審で大阪高裁が県議の違法支出を認める判決を出したことについて、仁坂吉伸知事は13日、上告を断念したと明らかにした。原告も上告しておらず「県議39人分の計7231万8750円は違法」という内容の司法判断が確定した。

 仁坂知事は「主張が認められず残念だが、類似の事例が争われた裁判結果から考えると上告審で覆る可能性がないという弁護士の判断もあり、高裁判決を受け入れざるを得ないと判断した」、山田正彦議長は「知事の判断を受け入れるしかない。判決を踏まえ、より一層の政務活動費の適正執行に努めたい」とそれぞれコメントを出した。

 原告の「市民オンブズマンわかやま」事務局長の畑中正好さんは「上告しないという判断は当然だ。支出が違法だと判決で指摘された議員はその金額を速やかに返還すべきだ」と話している。

 高裁判決は、支出が政務調査活動以外と重なる場合は案分するという一審の方法をそのまま採用。知事側の主張を一部を除いて退けた。

 今回のような訴訟について、地方自治法は「地方公共団体の長は判決確定日から60日以内に支払いを請求しなければならない」と定めている。県議会事務局によると、政務調査費をめぐる訴訟で知事に返還請求を命令する判決が確定したのは2例目。

 今回の訴訟で原告が問題視したのは、2002~05年度に県議だった40人が支出した事務費、事務所費、人件費。これらは領収書を付ける必要がなかった。条例改正ですべての支出に領収書の添付を義務付けたのは13年度分(政務活動費に名称変更)からだが県議会事務局は、06~12年度分の支出は見直さない方針。今回の訴訟とは関係ないことや、年度によって議員の支出内容が違うことなどが理由という。

 この点について、畑中さんは「今回の判決から12年度分まではどうするのかという問題は生じてくる」と話し、対応を検討する意向を示した。




(2014年02月14日更新)
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by naraken-ombuds | 2014-02-28 15:30 | 関連NEWS
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