文書提出命令を求める
現在進められている平成25年度政務調査費裁判において原告は
議員が議会報告等の名目で作成した印刷物の提出命令を求る
申立書を提出した。
平成27年(行ウ)第15号
不当利得返還請求事件
原 告 一村哲司外1名
被 告 奈良県知事
文書提出命令申立書
平成27年8月28日
原 告 一 村 哲 司
原 告 中 村 正 之
奈良県地方裁判所民事合議1係 御中
原告は下記文書の提出命令を申し立てます
1.文書の表示
平成25年度政務活動費公聴広報費を支出し、議員が作成した
議会報告等の印刷物(以下印刷物という) 該当する印刷物は
訴状別紙2の通り。
2.請求の趣旨
甲6号証 奈良県議会政務活動費の手引において公聴広報費の広報紙は政党活動、後援会活動等 他の活動の掲載がある場合は掲載記事の割合により按分するとの定めがある。訴状でも述べた通り、議会事務局はこの確認作業を行っていない。同僚議員11名が按分を行っていることや、監査委員が「透明性の向上のために例えば広報紙の現物など添付書類の範囲や関係書類のインターネットでの公開について検討を行うことが求められている」との意見表示があることや、東大阪市の場合、広報紙の作成がなかった疑いが生じ、市長が告訴するという不祥事も発生している。
本件印刷物は領収書添付だけでは政務活動費の適否が確認できない場合もあり、その様な場合を想定して手引きは作られたもので、政務活動費が透明性を求められている所以である。
3.文書の所持者
下記相手方 23名
尾崎充典、藤野良次、岡史朗、和田恵治、米田忠則、藤本昭広
宮木健一、森川善之、安井宏一、山村幸穂、神田加津代、
大國正博、乾 浩之、梶川虔二、荻田義雄、田中惟充、宮本次郎、
小林照代、今井光子、太田 敦、国中憲治、松尾勇臣、中村 昭
4.証明すべき事実
政務活動費で作成した印刷物、チラシ等に政務活動目的以外の
記事や広告等掲載の有無を確認する。政務活動目的以外の掲載
記事がある場合はその記事の記載の割合に応じ、政務活動費を
適切な割合に按分する必要がある。
以上。