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平成27年度政務活動費監査請求書 提出

平成27年度政務活動費監査請求書 
提出しました。

                    平成29年3月22日
奈良県監査委員御中
            住民監査請求書

地方自治法第242条1項の規定により、事実証明書を添えて、
監査委員に必要な措置を請求します。
請求の趣旨
第1.請求の対象行為
1.奈良県が交付した平成27年度政務活動費には、政務活動費
の使途基準に合致しない不適切な支出があり、これらは不当利得
であるので返還を求めるべきものである。
不適切な政務活動費は総額で23,770,979 円である。
(別紙1 請求相手方別請求金額一覧表参照)
2.奈良県には政務活動費交付に関する条例並びに規定があるほか、
奈良県議会が作成した運営の手引きがあり、是等の諸規程に準拠
して実施されている。
第2 請求の理由
1.広聴広報費で作成した印刷物について
議会報告等広報費で議員が作成する印刷物の支出に関する充当
が適切であるか否かについてはその判断を示す根拠となる現物
を示す必要がある。
作成した印刷物は行政文書の一種でもあるから、関係する議員
は指摘した印刷物を提示しなければならない。当該印刷物が行
政文書である事は公文書に関する法律並びに中央官庁が作成し
ている「行政文書の判断基準」からも明らかである。
請求人はH26年度分広報印刷物不開示を受け現在審査会の審査
を請求中である。そもそも、公金で作成し、議員が保管中であ
るだけの理由で印刷物の確認ができない理由がどこにあるので
あろうか。
現物確認ができた印刷物(和田、川口、田中、宮本の各議員)
については目的外記事の記載割合を評価して適切な充当額を算定
し、現物確認ができない印刷物については仮定値として1/2 を
充当額と見做した。尚、松本議員は自ら評価(75%)している
事は評価出来るが請求人には根拠が不明の為、1/2 按分が相当と
見做し差額95,377 円を目的外支出とした。
監査委員に対しては当該印刷物の提出を求め、使途基準に対する
適否の判断を行うことを求める。平成25年度印刷物については
現物を確認できた此等印刷物について目的外使用がある事が認め
られる判決が言渡された。2
(事実証明書1番から49-2番及び111番から132番)
2.事務所賃借料について
事務所賃借料を100%充当している事について後援会活動等政務
活動以外の事務が賃借事務所で行われているか否かについて検証した。
先ず、後援会事務所(政治資金法届出住所)が賃借事務所と同居
する併用型事務所であると確認できる事務所については特段の併用
に関する分担割合について釈明がない場合においては社会通念から
1/2按分とせざるを得ないと考える。
次に、政治資金規制法に基づく後援会事務所は自宅等を届出住所
としているが、議員が発行する印刷物やBLOG において政務事務所
を後援会事務所であると自ら公表している場合も併用型事務所である
事が確認できる。
もう一つのケースは政務事務所の外観(看板、ポスター等)から、
選挙活動、後援会活動等の実態が伺える場合も政務活動以外の使用
がある事が推認出来るから、特段の釈明がない場合においては1/2
按分で充当すべきものと判断した。(別紙5後援会事務所と政務事務所
との関連性の確認)
平成25年度政務活動費訴訟においては原告のこれらの主張が一部
認容された。(事実証明書50番から70番)
3.人件費について
(1)雇用した職員に関する労働保険の支払がないことについて
今回請求人らは職員の労働保険加入状況について別紙6の公開質問状
を提出議員各位にアンケートの回答を求めたが回答はなかった。
(但し安井、松尾議員からは「回答は控えさせて頂きます」との返信
はあった。)叉、目的外支出を指摘した議員全員に雇用主負担分の労働
保険料の支出がなかった。つまり、当該議員は違法に職員を雇用している
状況(労働保険
に加入していない)を示すものである。この事は雇用関係 親族等 不適
切 被雇用者 或 実質的 雇用 実態 等 推測
伺 仕方 言 得 様 雇用 不透明 状況
議員 自 進 事実 解明 務 政治倫理条例 建前 求
筈 従 監査委員 手引 議員 整備
雇用契約書 源泉徴収票 社会保険関係等 文書 職員 人件費
支出 確認 事 求
(2)人件費の100%充当についてその当否を検証した。
政務事務所を後援会事務所と併用している場合においてはそこに
働く職員が政務活動のみ従事したと考えるのは合理的でない。何故
ならば、一般に議員の活動は政務活動やそれ以外の活動が頻繁に発生
する中で、議員を補佐する職員の活動も議員の活動に呼応して有機的
に対応するのが合理的且つ経済的であるから一般的な社会通念により
1/2按分が相当である。事務所の使用実態については事務所費の
ところで示した別紙5を参照。
(3)職員が選挙活動等政務活動以外の業務に従事している事実
平成27年4月奈良県議会選挙が行われた4月の人件費について通常
月は100%充当している人件費を1/2乃至1/3按分をしている。
この事は政務活動専任としている職員も、必要に応じて選挙活動等に
従事する事を示している。職員が議員の活動に適切に対応する事は極め
て分かり易い話であり、合理的である。つまり、職員は通常月におい
ても様々な活動を行う議員を補佐する為に適切に対応する必要があり、
頑なに政務活動専任と主張する事の方が、不自然と言うべきである。
4月度賃金を按分しているのは岡(1/3)、奥山(21/31)、和田(1/2)、
粒谷(1/2)、小泉(1/2)安井(1/2)、荻田(1/2)、国中(30%)
の大半の議員である。(事実証明書71番から98番)
4.ホームページ維持管理料について
HP 維持管理費用を100%政務活動費に充当している議員についてHP
の運営の実態を確認し、その当否を検証し1/2 按分すべきと判断した。
岡史朗16200×11 178,200 違法支出額89,100 円
和田恵治10500×11 115,500 57,750
粒谷友示32400×11 356,400 178,200
安井宏一15750×12 189,000 94,500
大国正博15750×3+16200×8 176850 88,425
奥山博康年間払249,480 124,740
小泉米造支払証明書161,100 80,550
山中益敏支払証明書187,398 93,699
合計806,964 円
検証した各議員のHPは事実証明書に示す通りであるが、議員
東京高等裁判所第 民事部 平成 年 月 日付判決言渡
次 様 判断 示 本件議員 本判決 同様 内容事 確認
B議員のウェブサイト(ホームページ)にはB議員の個人宣伝的な側
面と市政報告的な側面が混在し,その読者に訴える力はいずれかが明ら
かに強いとはいえないから,その更新に要する費用の半額を政務調査費
から支出することは許されるが,これを超える部分を政務調査費から支
出することは,許されない。」との判断を示し(判決文18頁)叉判決文
21-22頁では「Q議員のウェブサイトは,同議員の市政報告に当たる
部分が一定の部分を占めており,市政報告が当該ウェブサイトの重要な目
4
的の一つであることは否定できないが,他方において,議員の氏名を大
書し,随所に議員の写真が多数用いられており,通常人の目からこれを見
たとき,名前や顔の売り込みという議員の宣伝機能も当該ウェブサイト
の主要な目的の一つとなっていることも否定できない。そして,読者に
訴えかける力についてみると,市政報告的側面と個人宣伝的側面について,
いずれかの側面が明らかに他の側面より強いとはいえない] 各議員のH
Pの中から目的外使用と認められる記載がある頁を事実証明書で示す。
(事実証明書93から100番及び133から146番)
5.其の他の支出について
(1)出口武男議員の政務報告会議昼食費単価1250 円×40 人50,000 円
料亭あやめ館での政務報告会議との事であるが、支持者との懇親会的
要素も否定することはできず、1/2 充当が適切と判断した。
(2)新谷綋一議員の東京政策懇談会35,000 円のうち、バス代10,173 円を除
く24,827 円の支出内容が不明であり、支出先黒塗りである他県外活動で
あるが所定の報告がなく、充当は認められない。
(3)猪奥美里議員清和ビジネスで充当の197,378 円は領収書が必要である。
総支払額229,825 円に対し、94%を按分しているが、按分根拠は不明で
ある。透明性を高める為に、月別に用紙代、飲料・文具別の按分割合が
分かる様な様式の改善が必要である。やむを得ず1/2 按分と見做した。
(4)松尾勇臣議員の5.11 支払のセコム契約料(3ケ月分)38,880 円及び6.30
支払のNTTファイナンス45,751 円は1/2 按分すべきである。他の月のそれは
1/2 按分の処理をしている。
(5)粒谷友示議員のパソコン代145,800 円及び松本宗弘議員プリンター代
97,200 円を100%充当しているが、粒谷議員は併用型事務所であるし、
松本議員は人件費を1/2 按分し併用型を自認する事務所であるから、
政務専用使用との主張には整合性がなく、1/2 按分すべきである。
(6)秋本登志嗣議員のコピー機リース代154,440 円及びトナー代28,670 円は
事務所は後援会と同居しているから(BLOG で確認できる)政務専用と
する主張には無理があり1/2 按分すべきである。
(7)川田裕議員の京都大学院授業料等490,595 円は個人的技能の習得に係わ
る経費と認められる部分の存在は否定できず、1/2 按分すべきである。1
(事実証明書101番から110番)
6.公私混同が著しい田中議員の支出について
昨年末公開質問状を提出し自らの自主的な訂正を求めたが、その内自家用
電話代、異常支出の通信費(内容不明2ケ月で136,884 円)雑誌倫風5冊
分請求の3点について18万円の減額訂正があったが不十分で不誠実
5
な回答であった。(公開質問状別紙)やむを得ず本監査請求を求める次第で
ある。下記充当額全額が目的外支出と判断した。(ガソリン代を除く)
(1)N H K 受信料4 月払いの1/3 、1 0 月払い1/2 で充当した
10,308 円及びこまどりケーブル代充当の43,686 円(4月1/3 他の月
は1/2 按分)は議員特権の行使としか理解できないもので、社会通
念からも認められない。尚、こまどりケーブルはTVだけであれば
月額1500 円であるから支出額には通信費等を含むものである。
(事実証明書NHK147番、こまどり148と167番)
(2)文芸春秋、中央公論購読料21,910 円
政務活動費との関係は認められない。(月別は事実証明書168番)
(3)聖教新聞2部定期購読1/2 を充当1部の半額6,769 円は
認められない。(月別は事実証明書168番)
(4)昭和天皇実録14,287 円、万葉集全歌講義39,960 円、松山本草他40,608
円私的な費用で政務活動費との関連性は認められない。
(5)実践倫理宏正会会費12000 円、あきの蛍能保存会会費10,000 円
私的費用で認められない。雑誌倫風は自主訂正で1/2 按分に訂正し
ており整合性がない。
(6) 記念切手切手6種1950 円県民の信頼と議員の権威を傷つける行為。
(7)バッテリーチャージャー9,790 円と3,370 円の2ケを同日に購入し、
1/2 の6,580 円充当。使用目的不明で説明責任がある。
(8)ニコン発注とだけの説明で内容不明1/2 の15,910 を充当
(9)カメラバッテリー1,199 円SD カード(メモリー)26,950 円
合計29,168 円の1/214,584 円を充当高額のメモリーであるが明細、
用途不明手書きの内訳の数字と合計が符合しない。
(10) 郵便局への支払年間234,915 円の1/2(117,457 円)を充当してる
が品名、数量、単価等購入物品が不明な領収書であり支出は認めら
れない。(月別は事実証明書168番)
(11) 飛行機代搭乗券を領収書としている。金額、支払先の記載のない
もので(本人手書の35,000 円の表示はある)、支払証明書の提出はあ
るが領収書により、支出金額の証拠を示す必要がある。
(12)ガソリン代
給油回数が異常である。連日給油等この車は複数の者が使用してい
ることが認められる。手引きは50%按分迄であれば運行記録の提
出は不要としているがこれはあくまで議員本人の使用を前提にして
いるのであり、複数の者の利用(政務活動に関係のない人を含む)
を前提にしている訳ではない。登庁日、調査交通費請求日合わせて64
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日/年を考慮すれば物理的にも一定の制限があると言えるし、二重請求の
可能性もなしとは言えない。(事実証明書164 番参照)
1/2 と1/3 按分との差額を目的外支出と見做した。
(138706÷2)-(138706÷3)=23,118 円(事実証明書168番)
上記(1)から(12)までの目的外支出の合計は410,627 円である。
(12) 田中議員の政務活動費について公私混同と表現してきたが、実は公私
混同では済まされない重大な問題を内包している。TV を見る、文春
を買う等と言う事は、現代の様な情報化社会においては一般市民の必需
品の様なものである。田中議員が政務活動費に充当したNHK受信料、
文芸春秋や中央公論の定期購読料等を認めるとするならば市民として極
く普通に聴取、購読しているもの必需品が、議員になることによって此
等の費用が公費で支払われる事になる。何故、この様な現象が起きるの
か。それは議員の特権の行使にほかならないがこの様な不公正を看過す
る事はできない。叉、(7)から(10)は所謂使途不明金でもあるが、
これは議長及び事務局での検証が甘いことにも問題がるが、議員として
不誠実であるだけでなく、公金の支出に対する認識が甘すぎる。
政務活動費は法律上、政務活動に要した費用は適合基準に合えば全て
認めらる。TV 受信料も情報収集という意味では適合基準を満たして
いないとは言えない。田中議員の充当の論拠もここにあると推測する。
然しながら、議員も議員である前に一市民である。そして市民を代表
する者として政治倫理の遵守が求められている筈である。市民目線で
見ても、社会通念からも、、法の基に公平であるとする考えからもこの
様な議員の特権の行使を認めることは出来ない。
第3 監査委員に求める措置
本件に関連して奈良県が被った損害は当該議員の不当利得に基づく違法
行為を原因として発生したものである。監査委員は奈良県知事に対して
当該関係者に対して直ちに返還請求を求めるよう勧告することを求める。
以上。
事実証明書
1番から168番.まで。別冊事実証明書綴の通り。
(62,63番は欠番)
7
請求者
住所
職業


by naraken-ombuds | 2017-03-25 13:15 | 監査請求・住民訴訟
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