人気ブログランキング | 話題のタグを見る
ブログトップ

奈良県市民オンブズマン 2011.1 renewal

naraombuds.exblog.jp

奈良県議会議長に公開質問状

議員が雇用した職員給与が異常
4月18万円→11月28万円→46万円
       

          平成29年11月16日
 奈良県議会 議長
 岩田国夫 様
(写)奈良県議会議員
 西川 均様
            
  奈良県市民オンブズマン代表幹事 一村哲司
                  

公開質問状

     西川均議員の政務活動費について

平成は県政の為、格別のご尽力を賜り有り難く御礼申し上げます。
早速ですが、標記西川均議員に係わる平成28年度の政務活動費(人件費)には不適切な支出が見られます。
県民を代表する立場の者にこの様な公金の使用が判明した事は残念であります。
ところで、地方自治法第100条16項において「議長は第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする」とし、条例第13条においては「必要に応じ調査をおこなう」となっている。
議長の権限と責任において実態を明らかにし、適切なる措置をとられる事を求めます。私たちが指摘するのは次の通りです。
平成28年度政務活動費 西川均 人件費 事務職員の給与支払状況
職員2名を雇用し、支払賃金は下記の様に推移している。(単位万円)
   4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  計
職員A 18 18 18 18 18 18 28  28 28 46 46 302 
職員B 18 18 18 18 18 18  18  18 18 0  0 180
 (通常の領収書を使用し、各人別に受領印を貰っている。費用は1/2按分)
(1)そもそも政務活動費に充当する人件費については現行手引きにも問題がある。人件費の証拠であるところの雇用実態を明らかにする文書である
 雇用契約書、源泉徴収票、勤務実態を示す出勤簿等や雇用者の義務である社会保険関係の手続き文書は議長に提出の必要がない。即ち雇用の実態、勤務の実態がある証拠は何一つ存在しない。強いて言えば作文による文書でも政務活動費として充当が可能であるのが実情である。しかし、そうであるからといって、その盲点を狙うが如き行為は言語道断であり許されるものではない。奈良県の手引きは平成29年度に大幅な改訂があったが、人件費に関してみれば「雇用状況報告書」や「賃金台帳」の提出が必要になった程度で第三者による証拠は依然提出を求めていないので、今後の改善の期待は難しく、再発防止策を早急に検討する必要があると考える。
(2)4月に月給18万円の職員が1月、2月には同46万円と3倍近く増額されている。給与は労働の対価であるがどの様な事情があるにせよ考えられない数字である。政務活動費には議員の活動を補助する職員の雇用は認められているが、対価は妥当性があり、合理的なものでなければならない。 
(3)西川議員の収支報告書によれば28年度政務活動費は人件費が2,435千円、その他が公聴広報費外688千円であるが、支出の大半を占める人件費は受取人が黒塗りされた領収書である。この様なお手盛り給与には支払の事実さえ疑わざるを得ない。
 年度後半に政務活動費の充当額を増加しているのは支給される政務活動費枠の恣意的な消化との見方も可能で西川議員の説明責任は免れない。
 公金に対するルーズな考えと稚拙な処理は議員としての重い責任が問われなければならない。
 よって、1ケ月以内の回答を求める次第です。
                               以上
by naraken-ombuds | 2017-11-19 07:13 | 政務調査費
<< 西村均議員の職員の給与問題 第20回奈良県市民オンブズマン... >>