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奈良県市民オンブズマン 2011.1 renewal

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天理教ゴミ収集料金訴訟事件 和解が成立 

   天理教ゴミ収集料金訴訟事件 和解が成立 
      訴訟取り下げ 原告120%の勝利
  
 天理市が天理教グループのゴミ収集料金について本来事業系
 ゴミ収集料金を徴収しなければならないところ、家庭系の安い料金
 で徴収しているのはおかしいと天理市民オンブズマンが訴えていた
 訴訟はこの程、天理教が収集料金不足分を平成20年度分から
 支払うことで、原告、被告が合意し決着した。
 尚、天理教は平成24年度分からは正規料金で徴収することも確認
 しており、原告の全面勝訴、120%の勝利となった。
 これは天理教に問題があるのでなく、天理市料金徴収姿勢に問題が
 あった。政教分離が原則の中で、天理市がこの基本的原則を いつの
 まのか忘却していた、悪いと思わなくなっていた事を示すもので
 多くの教訓を与えることになった。
 天理市のゴミ収集については外にも問題があるようで、同オンブズマン
 の梅光代表は近く監査請求を提出すると言う。
 本件の代理人である石川弁護士は奈良県市民オンブズマンに対し
 下記の様なコメントを寄せられました。
 本件の本質を理解する上で参考になると思い掲載します。

前略
いっもお世話になります。監査請求、議会への請願など本当に
ご苦労様です。
さて、梅光雅之氏が、天理市長を相手に起こしていた損害賠償
請求命令請求事件は、3月1日、訴えを取り下げ終了致しました。
事件の概要は以下のとおりです。
この訴訟は、天理市が、天理教、天理教教会本部、天理大学、天理
教校、天理よろず相談所(病院)に対し、平成8年から事業系一般
廃棄物を家庭系一般廃棄物として引き受けごみ処理手数料を軽減
していたことに対し、違法な処分であることの確認を求めるとともに、
天理市長に損害賠償請求を命じることを求めたものです。
平成20年度だけでも軽減額は1000万円を超えていました。
天理市は、天理教が毎年多額の寄付を天理市にしていることを理由
に手数料の軽減を正当化する主張を展開しました。しかし、宗教団体
ないしその系列団体だけに手数料を軽減することは、いかなる理由
があっても特定の宗教団体に特権を与えることになり、「いかなる宗教
団体も、国から特権を受け‥・てはならない」とする憲法20条1項に
反します。当該地方公共団体に対して多額の寄付をしていることを理由
に手数料の軽減という特別に有利な取扱が正当化されるなら、相当額
の寄付金さえ支払っていれば、地方公共団体が特定宗教団体を有利に
取扱うことが許容され、憲法の定める厳格な政教分離原則は骨抜きに
なるでしょう。原告が、この点を強調して主張したところ、裁判所もこの
ような取扱を是正する方向での和解的解決が可能かどうか両当事者に
打診してきました。
そして、結局、①天理教が平成20年、平成21年度の軽減されたごみ
手数料分2299万1052円を天理市に支払い、天理市がこれを受け取
りました。②天理教は、平成25年3月29日までに平成22年度、平成
23年度のごみ取扱手数料の軽減分も支払うことを天理市に約束し、また、
③天理市は、平成24年4月1日以降、天理教から排出された一般廃棄物
について、条例に従って事業系ごみも条例に従って適正に徴収するすること
が確認されました。上記①から③を確認した上で、本件訴訟は取り下げら
れました。
訴え取り下げにあたって、進行協議期日に作成された調書をお送りします
のでご参照ください。訴訟では、上記①の点を求めたのですが、訴訟で求
めた事項以外に②、③の点も実現したので、事実上120%の勝訴に等しい
結果が得られたと考えております。
奈良県市民オンブズマンの皆様のご支援のお陰です。この内容を例会で
紹介しまた、ホームページでもご照会頂ければ幸いと存じます。

平成24年3月13日
                     弁護士    石   川   量   堂
 
奈良県市民オンブズマン代表幹事
         一 村 哲  司  様
by naraken-ombuds | 2012-03-22 17:06 | 監査請求・住民訴訟
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