政務活動費 印刷物は開示できない
政務活動費で作成した印刷物(県政報告等)について開示請求
をしていたところ、提出書類になっていないため存在しない文書
として開示しないとの決定通知書を奈良県会議長から受け取った。
情報開示は情報公開条例に基づいて運用されているのであり、
この決定は素直に受け入れることはできない。
先ず、この文書が行政文書に当たるかどうかの視点が不明で
ある。奈良県は行政文書の要件として1.実施機関の職員が作成
2.当該実施機関の職員が組織的に用い、3.管理しているもの
と定めている。県会議員は特別職の職員であり(要件1)、政務
活動費を申請する行使目的(要件2)、政務活動費として一定の
管理を求められている(要件3)公文書であることは明確だ。
兵庫県のN議員の政務活動費は虚偽公文書作成罪、虚偽
公文書行使罪での起訴が進められようとしていることも広く
知られている事実である。
奈良県議会が定めた政務活動費の手引きにも「政党活動、
後援会活動」に係る記載がある場合は使用割合によって
按分すべしとなっている。
要するに、印刷物についてはその内容(記事)を見ないことには
分からないのである。按分の根拠を示すのものである。
こうした行政文書が開示できない理由はない。
平成25年度の政務活動費の費目別内訳は人件費についで
公聴広報費が2番目の使用額である。
私共は異議申立等の対抗策を進めざるを得ない。(一村)