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奈良県市民オンブズマン 2011.1 renewal

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4団体に要望書提出しました

4団体に要望書提出しました
 5月11日下記4団体に対する要望書を提出しました。
 コンパニオン会食で揺れる4団体に対し、この団体の本質的
な問題を問うものです。マスコミの関心も高く、NHK奈良ナビ
でも報道されました。要望書は下記のとおりですが、これを
契機に当事者は勿論ですが、県民の目線でも広く議論される
事を期待しています。




                      平成27年5月11日
奈良県町村議会議長会 会長 橋本史朗殿
吉野郡町村議会議長会 会長 橋本史朗殿
奈良県市長会     会長 東川 裕殿
奈良県町村会     会長 植村家忠殿
奈良県市議会議長会  会長 出口真一殿

             要 望 書
                       奈良県市民オンブズマン
                       代表幹事 一村哲司

                       副代表  中村正之

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、早速ですが、奈良県の市長会、町村会、市議会議長会、
町村議会議長会 (以下4団体という)について少ない情報では
ありますが、調査致しました。
その結果、下記について改善を要望致しますのでよろしく
ご検討下さいますようお願い申しあげます。お忙しいところでは
ございますが、2ケ月以内にご回答を賜りますようお願い致します。

                     記
要望1 情報開示を積極的に進めてほしい。
4団体は地方行政の一部を担っておられますが、現行の組織は
任意団体であるので、情報開示制度がないという事であります。
その為4団体の実態を知る住民は殆どおりませんし、議員でも
知らされていない人が多いのではないでしょうか。組織の性格上、
住民と向かい合う機会が殆どない為か閉鎖的な体質になっている
のではないでしょうか。
住民の代表中の代表である市町村長並びに議長の団体ですから、
その動きはむしろ、積極的に開示すべき義務があると言えるのでは
ないでしょうか。億単位の基金まで持つ団体が任意団体でいいのか、
簿外資産が財政法上等の問題がないのかというも疑問もあり、情報
開示の必要性を感じる次第です。早期に情報開示体制を構築される
事を要望します。
要望2 葬祭、お見舞い規程について (別紙1~4)
    仲間同士の個人的な付き合いを規程まで作って公金で支払
うことは如何なものでしょうか。
住民が知ったら100人中100人が驚き、反発するでしょう。
決算書によると平成25年度交際費の実績は町村会771,168円、
町村議会議長会126,233円、市議会議長会44,000円で、市長会
には交際費は見当たらない。尚、一部の団体は現在規定通りの運用
はしていないとの説明を受けていますが、公金によるこの規定の廃止
を要望します。
(別紙に市議会議長会の規定はありませんが、存在していることを
 確認しております)
要望3 退任役員等送別会を毎年実施しています。
 毎年行われている町村議会議長会主催の送別会が事業費として
処理されている。送別会が事業になるとは住民感情としては納得で
きるものではありません。コンパニオン代は個人負担との事ですが、
現行制度を改め、全て私費で実施すべきものと考えます。市議会
議長会を除く3団体が実施している事を確認しています。
要望4 4団体が宝くじ収益金の交付(助成金)を受けていることについて
4団体及び奈良県市町村総合事務組合は平成22年度から平成24年度
には毎年奈良県市町村振興協会から夫々200万円宛合計1000万円
の助成金を受けていたが、平成25年2月同協会は4団体研修事業助成金
交付規定なるものを作成し、4団体に夫々200万円の範囲内で助成する
事を定めている。(別紙5)
宝くじの収益金については地方財政法32条の規定に基づき、自治省令
により交付する事業が限定されており(別紙6)、法令違反の可能性もなく
はないが、何よりも5つの団体はお膝元でありお手盛りの感じが否めま
せん。4団体にはその成立の仕組み上、財政上の問題が発生すること
はなく、従って助成金を受ける合理的な必要性は認められない。
5つの団体は助成金を辞退し、他の優先する事業に回すべきとものと考え
ます。
要望5 平成26年度分実績に関する情報提供のお願い
 平成26年度決算書及び業務報告書(又はこれに類するもの)
4団体及び吉野郡、北葛城郡、高市郡、生駒郡、磯城郡、山辺・
宇陀郡各町村議長会に係るもの。
尚、葬祭・お見舞い及び送別会に係る費用実績については別途付記
してください。
                                   以上。

 
 
by naraken-ombuds | 2015-05-12 12:52 | 監査請求・住民訴訟
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