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奈良市 補助金の支出で住民訴訟

奈良市 補助金の支出で住民訴訟
 
 住民が提訴しました



奈良地方裁判所 御中

                   平成28年2月23日
                   原告 厚井弘志  ㊞

〒630-8101  奈良市青山八丁目277
                原  告    厚井弘志
〒630-8580  奈良市二条大路南一丁目1番1号
                被  告    奈良市長

住民訴訟による違法確認請求事件

訴訟物の価格 平成27年度奈良市自主防災・防犯組織活動交付金36万円
帖用印紙額 13,000円


請求の趣旨

1.奈良市長仲川元庸が、青山地区自主防災・防犯会と称する団体に平成27年度奈良市自主防災・防犯組織活動交付金36万円を交付した事実が違法であることを確認する。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


請求の原因

1.当事者
原告は奈良市の住民であり、訴えの相手は奈良市長仲川元庸である。

2.本件に至る経緯の概要

(1)被告は平成27年3月20日に、その時点では実態のない、青山地区自主防災・防犯会と称する団体の自主防災防犯会結成届を受理要件も満たさないまま受け付けを行い、平成27年8月14日の上記青山地区自主防災・防犯会と称する団体からの請求を受け、同年8月31日上記交付金36万円の支払いを執行した。

(2)これを不当として、平成27年11日27日原告である厚井弘志は、奈良市監査委員会に対し上記36万円の返還を求めるべく、住民監査請求を提起した。
その結果、平成28年1月26日、住民監査請求を棄却する旨の結果が原告である厚井弘志に送付されてきた。

棄却の主要な根拠は2点あり、
6(5)「平成27年8月14日付けの奈良市自主防災・防犯組織交付金申請書に添付されていた会則に、平成27年3月8日に制定され、同日に実施するすると記載されている。」こと、及び6(6)「同月8日の青山地区自治連合会理事会で青山地区自主・防災防犯会の結成と自主防災・防犯会代表の就任が承認された」ことがある。
甲第五号証「青山地区自主防災・防犯会会則(平成26年3月8日制定)」が、監査委員会に提出された資料であるが、甲六号証に示す東浦秀治(奈良市青山七丁目135)が、平成27年11月20日に奈良市に対し開示請求を行った29枚の資料の中には当該文書は含まれておらず、原告である厚井弘志が11月27日に奈良市職員措置請求を行った後作成された可能性が極めて強い。
即ち監査請求を通すために偽造されたものであると考えられる。

(3)平成27年3月8日に青山地区において自主防災防犯会と言う組織が存在していなかった事の証明。
 甲第二号証中に、青山八丁目自治会第31回総会(平成27年3月22日開催)議案書があり文中の申し送り事項に、「自主防災組織結成に向けて準備を進めること」とある。
 また、甲第八号証、奈良市青山七丁目第2自治会定期総会(第30回)のご案内(平成27年3月15日付け、平成27年3月29日開催)の文中「4.防災推進委員会 (1)青山地区の自主防災組織の設立に向けての協議に参加するとともに、第2自治会内での防災活動の強化について検討する」とある。
 上記の事実は少なくとも、青山八丁目自治会及び青山七丁目第2自治会においては、平成27年3月8日時点では自主防災組織には参加していなかった証明となる。
 さらに、甲第四号証、平成28年1月4日付け、奈良警察署長あて告発状中、平成27年4月10日付け文書において、「青山地区自主防災・防犯会の結成準備会を開催」する旨の「お知らせ」が発せられている。
 この事実は、青山地区防災・防犯会、及び青山地区自治連合会が、自ら3月8日時点で青山地区においては、自主防災組織が存在しないことを認めている証左となる。

(4)以上のように青山地区における自主防災組織の存在に疑義があり、原告である厚井が奈良市危機管理課にその存在について青山地区の各自治会長に確認、調査するよう注意したが、恐らく自らの手続き上の瑕疵を隠蔽するため何ら行動を起こそうとはしなかった。原告が監査請求に踏み切らざるを得なかったのはこうした奈良市危機管理課の怠慢(不作為)があったためである。
 また、原告が監査委員会に提出した奈良市職員措置請求書(甲第2号証)には、地域証言者として、堀内正之(青山七丁目147)、大西道雄(青山七丁目144)、呑海信雄(青山七丁目238)及び東浦秀治(青山七丁目135)を明示しているにも関わらず、監査委員会においても、これら地域証言者に対して、何ら意見を求めず調査を怠ったまま監査終えている。
 本住民訴訟の最も大きな問題点は、(a)奈良市の防災担当部局が原告の注意を聞かず、改正災害対基本法で規定された避難行動要支援者名簿の受け手である地域の自主防災組織の存在の有無について、疑義ありとして調査すべく注意がありながら放置したこと、(b)奈良市が監査委員会に対し、虚偽あるいは誤解を与えるような資料を提出し、誤った監査結果を誘導したこと、(c)監査委員会自体が監査請求者の提示した地域証言者に対する調査を怠ったこと等が上げられる。

(5)平成27年3月8日に上記青山地区自主防災・防犯会と称する団体がしていた事実はなく、甲第五号証の会則は青山地区自主防災・防犯会と称する団体が交付金詐取目的で作成した、あるいは被告奈良市が作成させたものであると判断するのが相当である。
 この事実は、甲第六号証に示す関係人の意見、及び甲八号証の関係人の陳述その他、監査資料を精査すれば明らかである。
 被告が行った行為は、監査請求制度自体を否定する事にもなり、地方自治法の精神、憲法にも抵触するものである。
本件に係る監査請求結果は、被告が作成した虚偽の文書をもとになされたものであり、監査結果の無効と、監査請求者で原告である厚井弘志が求めている、奈良市自主防災・防犯組織活動交付金36万円は奈良市に返還すべきものである。

(6)よって、原告は、監査結果に不服であるので、地方自治法242条の二第一項三号の規定により、被告に対して違法確認を求めるものである。


証拠方法

1. 甲第一号証   奈良市職員措置請求書(平成27年11月27日)
   (添付)
2. 甲第二号証   平成27年12月14日付け、
   奈監第59号「住民監査請求の受理並びに証拠の提出及び陳述について
  (通知)に係る書面の提出」  (添付)
3. 甲第三号証   平成28年1月26日奈監第69号 住民監査請求の結果(添付)
4. 甲第六号証   関係人等(添付)
5. 甲第十号証   関係人陳述書(別途提出)
(甲第四号証、甲第五号証、甲第七号証から甲第十号証ほか、追加の証拠については、後日提出)


附属書類

1.訴状副本    1通
2.甲第一号証から甲第三号証、甲第六号証
by naraken-ombuds | 2016-03-02 10:46 | 監査請求・住民訴訟
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